婚約は、将来婚姻することが確実に合意した時点で成立するものです。特に、婚約には婚姻のように正式な手続きや書面はありません。お互いが、確実に婚約をするという意思の合致があってこそ成り立つものです。日本では婚約の際に儀式がありますが、これも婚約の成立に対してのトラブルがあった場合も考えてのことです。
「当事者が婚姻の決意を固め確実に合意した時点」というのは判断が難しいのですが、
ということが、婚約を証明するための事実ということになるでしょう。
婚約が成立した時点で、婚姻を成立させる為にお互い努力をする義務というものがでてきます。法律には婚約に関しての法律はありませんが、婚約という事実が決定となった場合には、正当な理由がない限り一方的な婚約破棄は慰謝料を請求するためには十分な理由となります。
婚約破棄の理由が、相手の不治の病や、相手からの虐待、相手の金銭状態が生活困難となるほど逼迫した状態になった・・・などの具体的な場合には、婚約破棄の正当な理由となります。しかし、性格が合わない、結婚する気持ちがなくなった、相手の家の財産が少なかったなどの理由では、全く理由になりませんし、まして、好きな人ができてしまったから、などという理由は、婚約の不当破棄となることは間違いないでしょう。
こういった場合、慰謝料の請求ができます。これまでに婚約して婚姻に向けて使った費用なども考慮されますので、一概に慰謝料はこのくらい、ということは言えませんが、10万円から数百万円という事例があります。新居の契約金や仲人への謝礼金、家財道具の購入なども含まれますから、慰謝料が大きな金額になる事は少なくありません。
婚約破棄などの問題は、お互いに不名誉なことですから話し合いによって示談にしたいというのが一般的です。話し合いができればいいのですが、相手がなかなか話し合いに応じない、連絡をしても電話にでないということであれば、慰謝料請求を内容証明郵便で送ることになります。
慰謝料請求の示談書に記載すべき内容は、不備がないようにしておく必要がありますし、婚約破棄で慰謝料?など、相手にしない方もいらっしゃいますから、専門家の記名入りでこちらが受けた精神的苦痛や覚悟などを知らしめておくと、その後の展開もスムーズに運ぶというのが通常です。それでも相手にしない、という強硬な相手ということも考えて、慰謝料請求の示談書を公正証書にして、強制執行力を持たせたものにするといいと思います。
新居の契約金や仲人への謝礼金、家財道具の購入費などの損害の他、精神的な損害に対する慰謝料が加わり大きな金額になる事は少なくありません。