不動産の契約などに関しては、費用も高額なために然るべき内容の契約を交わしているのが通常です。しかし、お互いの見解の相違によって諍いが起こる事があります。売主、買主、不動産業者、それぞれが自らの立場の物言いで話をしますので、それぞれの立場で考えると確かに受け取るニュアンスというものが違ってくるのも無理はないと思います。
契約の内容をしっかり把握していないまま、「こういったでしょ」「あなたは同意したでしょ」と言い合いをしてもどうにもなりません。口約束や口頭での約束事は何の解決にもなりません。書面が残っている、証拠が残っているということが、この問題の予防となります。
不動産業者の仲介等で、契約書に記載されていることと違うことが行われたという事実がある場合には、当然不動産業者に対して意見をいい、そのことに対しての賠償などを請求することができます。その場合にも、訴訟という大きな問題にする前に示談という話し合いによっての解決を試みることが先決でしょう。訴訟となった場合、費用的にも時間的にも大きな負担がかかりますし、その間も気持ちの良いものではありません。契約書の書面に沿っていないという事実がはっきりすれば、示談書を交わして問題解決をすることができます。
口約束などで証拠がない場合には、お互いに譲歩しあうことが必要になります。最初からけんか腰で、こう言った、ああ言ったといっても、問題は何も解決しません。お互いにどういったことを望んでいるのか、意見を出し合い、しっかり示談書を作成し、気持ちよく解決することが望ましいと思います。
不動産業者等が明らかにその不動産に対して説明を怠ったということがわかれば、その問題に対して、損害賠償の請求を行うことも可能です。耐震構造が契約書にかかれていることと違っていた、また共有部分の補修など迅速に行うと明記されているのに、まったく行う気配がないなど、そういった場合には、補修を即行うことなどを相手に要求することができます。
不動産トラブルは、相手が業者となると、示談から訴訟に発展する場合も多いのです。当事者間で示談交渉を行い、相手のいいように示談が成立してしまったという例もあります。こういったことにならないように、専門家に示談書の作成を依頼されることが最善の策となると思います。