何事もなく日々を過ごしていれば、示談書に関わることもありません。しかし、何かのトラブルが起きた場合、示談書が必要になる事があるかもしれません。
裁判になった場合、費用も多くかかりますから、相手との直接の話し合いで決着できる示談で争いごとを解決したいと思うのは当然のことでしょう。
示談は、当事者同士がその問題についての決め事を話し合い、お互いにその後問題が起きないようにするために示談書を交わすことになります。
裁判によらず当事者間で争い事を解決する方法ですから、お互いの合意をもって示談が交わされることになります。示談は私法上や裁判上の和解ではありませんが、争いごとのその後に起きるかもしれない損害の数額に関して紛争を避けるという目的で交わされることから、民法の和解に関する規定に適用されます。また示談書をより強硬なものとするために、公正証書とする必要もあります。 |
示談書の目的は、争いごとのその後を決定させることになりますから、非常に重要なことになるのです。後から、やっぱりこれはできないとか、よく考えてみたらこういうことは無理とか余程の事がない限り、一度作成した示談書の作り直しは不可能です。 |
示談書は、どのような事があってもそこで取り決めた内容を、誠実に実行しなければなりません。そのために、示談書には争いごとに関しての決め事を正確に記載しなければなりません。金銭的な事を含め、重要な事は慎重に話し合いをして明記する必要があります。