請求は内容証明

慰謝料を請求しようという場合、必ず内容証明郵便で行いましょう。

何かの争い事によって、物的被害、人的被害、精神的被害等にあった場合、慰謝料を請求することができます。
しかしながら、責任を明確にして謝罪を要求しても、話し合いにすら応じない相手が存在することも事実で、結局は泣き寝入りしてしまう方も多いのです。
しかし、そのまま泣き寝入りする必要はありません。
相手に反省を促し、こちらが受けた痛みを理解させるためにも、慰謝料を請求することは正当なことです。
とは言え、
  • 「慰謝料請求なんてしたことがないからどうすればいいのかわからない」
  • 「慰謝料の額って、どのくらい?」
  • 「裁判になるのは避けたい」
  • 「示談書の作成って、どうすればいいのかわからない」
など、示談書作成や慰謝料請求に関して、大きな悩みを抱えている方は非常に多いようです。専門家でもない限り、慰謝料請求のための文書を、正確に不備なく、そして相手に話し合いを応じさせる説得力のある文書の作成に対処するのは非常に難しいことです。
また、こういった慰謝料請求は内容証明郵便によって行う必要があります。内容証明郵便とは、送る文書の内容を郵便局が公的に証明するものです。この方法で慰謝料請求を行うことによって、誰が、誰に、いつ、慰謝料請求の手紙を出した、という事実が残るわけです。つまり、法的な効果が発生する重要な意思を、相手に表示したという通知の証拠が、しっかり残ることになります。 「示談書作成って、どうすればいいのかわからない」
誠意のない態度に対して「こちらは本気なのだ」という宣戦布告を相手に知らしめることができます。
個人で慰謝料請求を内容証明で送ることによっても、真理的な圧迫になると思いますが、この内容証明に、専門家が介入しているという印があったら?相手は更に大きなプレッシャーを感じます。慰謝料請求という手紙が、内容証明によって送られてきたということは、郵送されなかったという言い逃れができないということ、さらに、専門家が介入していれば、最悪の場合裁判などになる可能性もある・・・という精神的圧迫感を非常に強く受けることになると思います。
慰謝料請求などは個人の方でもできます。ですが、問題を早く解決したい、裁判等ではなく、示談書によって金銭的解決を望むなどの場合、専門家に依頼されることが望ましいでしょう。
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