金銭トラブルは、ご近所、職場、また業者と個人等、様々な事例があります。
こういった事例はよくあるケースです。
このような金銭トラブルにも、支払いの請求や損害賠償請求といった請求を行い、相手が話しに応じたら、示談書や合意書によって、約束の履行を確保する必要があります。
友人間やご近所のお金の貸し借りには「契約書や借用書がない」ということがよくあります。そういった証拠書類がない場合には、まず通知書という形で相手に、借金の承認を求めます。
例を挙げると、「○○○○氏に、○○円を貸しております。ですがいまだ返済していただけません。○年○月○日までにご返済下さい。この内容に異議がある場合、本通知書1週簡以内にご連絡下さい。ご連絡いただけない場合には、この通知書の内容を了承されたとみなします。」といった内容のものです。この通知書も、こちらが通知書を出したという証明の為に、内容証明郵便によって郵送しておきましょう。
金銭トラブルも、友人やご近所ということでことをあまり荒立てたくないという方がほとんどです。金額にもよりますが、できれば話し合いで示談という形にしたいという方が多いのです。訴訟となればそれなりの時間もかかりますし、友人やご近所の方をお金の問題で訴えることは避けたいという方が多いのです。
まずは、相手に直接借金の返済請求を行う、それから内容証明によって通知をする、その結果によって、示談という方向で、支払い内容を明記した書面を交わす、若しくは訴訟に踏み切る、という判断を下すことになります。ここで問題になるのが、相手の収入の状況や、借金自体が消滅時効を考慮しているか否かということです。こうしたことも踏まえ、借金の支払い請求や示談などは、なるべく時間をかけずに行うべきだと思います。
法的手段をとり訴訟を行うことは簡単です。しかしながら、友人や隣近所の方とのトラブルにはこの先にもお付き合いが続くということを考えておく必要があると思います。あまりに強引に、法的手段を取ることで友人関係やご近所関係にも大きなひびが入ってしまうでしょう。
個人間で行われる金銭トラブルは大変にデリケートです。金銭トラブルでお悩みの場合にも、トラブルに合わせた最適な問題解決の方法を考える必要があります。金銭トラブルがこじれたものであっても示談できた例もあります。専門家の知識を使うことで、より有効的な解決につながることは間違いありません。