ケース別の対応について(不倫・浮気トラブル)

示談のケースも様々です。不倫・浮気トラブルの対応についてご紹介します。

不倫や浮気のトラブルは、携帯電話、メールといったモバイルの登場によって、不倫や浮気が激増したということも言われていますし、逆に、モバイルがあることで、不倫や浮気がばれてしまい、大きな問題になったということもあります。
その不倫や浮気といった男女間のトラブルに関しても示談という形を利用することはとても多いケースです。不倫や浮気という男女間の問題は、お互いに世間には露呈したくないものです。裁判になれば、周りの方々に知れるところとなりますし、できればこういった問題は訴訟という形ではなく、示談によって和解に持っていきたい、という方が多いのが現実です。
不倫や浮気を示談で解決し慰謝料という形で終結させるには、やはり不倫の事実がわかる写真や、領収書といった証拠が必要になります。証拠がなければ、相手はしらを切れば良いと思ってしまいます。証拠があれば示談書によって慰謝料請求を行い、然るべき責任を取らせる事が可能になります。また慰謝料を請求された側も、今後これ以上の金銭要求がないように、示談書に記載を要求することができます。
不倫や浮気では、慰謝料の額が問題になります。金額が決まっているということではありませんが、不倫や浮気の慰謝料の相場というものがあります。また慰謝料には時効というものがあり、不倫の事実および相手方を知ってから3年、その不貞行為があってから20年という期間で、時効となります。そういったことも考慮して、慰謝料請求を行うことになります。
不倫や浮気の示談書によって慰謝料請求を行うのであれば、もちろん内容証明また公正証書にしておく必要があります。慰謝料を請求しても応じない、また支払いを行わないという場合に、公正証書にしておくことで強制執行をすることができます。内容証明を送ることで、こちらが訴訟をも辞さないという強い決心を相手に意思表示できるということにもなります。
また不倫や浮気の示談というのは、相手がしらを切ったり、不倫にも理由があるという居直りで、なかなか進まないものです。そういった時に有効になるのが、専門家が介入しているという事実です。
本人で行うことももちろん可能ですが、専門家の名前入りで内容証明郵便で送ることにより、相手への意思表示、訴訟を含んでの行動ということをより強く相手に伝えることができます
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