示談の話し合いを開始して、内容的にお互いが納得できる形になれば示談成立ということになります。ここまでに相手の主張を聞き、粘り強く自分の主張も語り、示談成立に向けて進めてきたのでしょうから安堵感も大きいと思います。しかし、注意すべきポイントがあります。
示談が成立したら再度当事者同士で示談条件をしっかり確認しておきましょう。そして示談した内容を、明確に文章にする必要があります。特に、金銭の関わる示談書の場合には必ず公正証書にしておきましょう。公正証書は公証人法、民法といった法律に従って作成した公文書です。示談書を公正証書にしておくことで、当事者が示談書に沿った決め事を守らなかった場合、強制執行手続きを取ることができます。 |
「公正証書にしなくても示談書なのだから大丈夫ではないか?」という方もいらっしゃいますが示談書には法的強制力がありません。公正証書にしておかなければ、その後に問題が発生した時に訴訟を起こす以外には手段が無くなります。公正証書にしておくことで、訴訟を起こさなくても強制執行という手段を取ることが可能になります。こういう手立てをすることによって、示談書を有効に利用できるかどうかが決定されてしまいます。
また、示談書に記載されている内容に誤りや不備がないか、お互いに決定した内容を約束どおり履行しない場合を考えて、履行されない場合にはどのようにするか、ということも示談条項に入れてあるかをしっかり確認を行いましょう。
履行されなかった場合にどういった措置をとるかを明確にしなかったために「慰謝料が取れなかった」という事もあります。示談条件を明確にしたことで、慰謝料の支払いが一時滞ったが財産から支払いとなったという場合もあるのです。示談書にしっかりと解決策を記載しておくことで、何か問題が起こった場合に備えることができます。
このように示談書の内容には明示すべき大きなポイントがいくつかあります。こういったポイントをしっかり捉えて、示談書を作成するということは、非常に難しいことです。不備や条項の不足によってトラブルにならないためにも、私どもが協力いたします。